mystyle0203blogの日記

労働審判体験談

退職勧奨とは

退職勧奨とは、雇用側が労働者に、退職を進めること。

退職をされても、辞職するかどうかの判断は労働者がするものである。

 

Mさんからの電話を受け、退職勧奨について調べました。退職を希望しない場合、大切なことは、絶対に安易に退職届にサインをしないこと。だと書いてありました。(弁護士さんなど、プロの見解ではありません。)

サインはもちろん、何の意思表示も行わず、退職勧奨の会話をただ録音していました。

すると、理事長は、退職しないのであれば、出勤しないように命令してきました(他待機期間中給与はでる)。

 

Mさんと別れたあと、出勤停止について正式に文書を出すようにもとめたところ、翌日にEメールでPDFファイルが送られてきました。

 

「この度、〇〇院の都合と、貴殿の要望により、1週間の自宅待機を命ずる。」

簡単に書くとこのような内容です。

まるで私が自宅待機を望んだような書き方です。

理事長が私と関係を持ったことで、仕事がやりにくいと考え、辞めないのなら出勤はさせないよ、ということなんですがね。

完全に理事長だけの都合なのによるものなのですがね。

 

私が勤めるクリニックの女性院長は、私の味方をしてくれていました。

辞めないでほしいし、不当だと。(それまでも散々、理事長のワンマンでありながらも一貫性のない経営方針には不満はあった様子でした。)

何よりも、私が欠員することで、クリニックの予約など、混乱が生じるのは避けられなかったので、院長になんの告知もなく、突然に私を辞めさせようとしていることについて、Skypeで話をする時間を設けることにした様子でした。

 

女性院長と理事長が、私の退職勧奨についてSkypeで話す、という時間が持たれました。

理事長は私と関係は持ったものの、その後秘書兼愛人

からの指示で私と直接接触しないようにしている様子でしたので、個人的に連絡はつかないはず、不当性を訴えるのであれば、この、女性院長と理事長のSkypeしかないと思いました。